【雇用調整助成金特例措置】教育訓練はeラーニングも対象!最新情報をわかりやすく解説
2020/06/22
新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、厚生労働省は今回の新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、4月1日から9月30日までを緊急対応期間と位置付け、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。
※緊急対応期間が9月30日まで延長されました。
この中で、休業中の社員に向けた教育訓練に対する助成金も増額しています。
また今回の特例措置としてeラーニングでの教育訓練が認められました。
本記事では雇用調整助成金特例措置の教育訓練について、わかりやすくご説明いたします。
目次
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
助成金対象となるために実施すべきこととして3点あります。
①労使協定を締結する
②労働者を休業させる
③休業手当(60%以上)を支払う
■休業手当とは
休業手当とは、会社都合で従業員を休業させた際に、法律で労働者への支払いが義務付けられている手当です。「賃金の3カ月平均の6割以上」を支払う必要があります。
(労働基準法第26条、同法第12条第1項)
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置
今回は新型コロナウイルス感染症の拡大を考慮し、新たに特例措置が作られ、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られています。
参照:厚生労働省資料「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」
教育訓練について
教育訓練の助成金も増額している
eラーニングでの教育訓練も助成金対象に
従前認められていなかったeラーニングでの教育訓練ですが、緊急特例期間に限り、eラーニングでの教育訓練も認められました。
1111a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(緊急対応期間特例)
ニ 教育訓練の緊急対応期間特例
緊急対応期間中、特例事業主(既に休業等を実施している特例事業主を含む。)については、0301b のニ(ハ)の規定に関わらず、その教育訓練の受講日において受講者を業務に就かせることができるものとする。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、集合研修等の実施が難しい状況であることに鑑み、0301b トにおいて、従前認めていなかった以下の教育訓練を緊急対応期間においては認めるものとする。
・ 自宅などで行う学習形態の訓練(サテライトオフィス等も認める)
~~
・自宅等でインターネット等を用いた双方向での訓練を実施するなど、通常と異なる形態で実施する場合には、社内において、自社職員である指導員が、一般的に教育的立場にあり、一定程度の知識、実務経験を有するならば、当該指導員による訓練も認めるものとする。(この場合、0301b ト(リ)及び(ヲ)を緩和できるものとする)なお、自宅などで行う学習形態の訓練については、片方向受講・双方向受講いずれも可とする。但し、訓練実績については、従前のとおり、カリキュラムを提出させ、当該教育訓練が、全日か半日か確認することとし、訓練実施後には、レポート等習熟度が把握できるものを提出させることとする。(特に、自宅等で実施した訓練については、具体的にレポートを記載させること)
※雇用調整助成金要領より文言抜粋
参照:雇用調整助成金支給要項
受講させる講座の制限も緩和
従前の教育訓練の基準は下記のように定められており、認められていませんでした。
教育訓練にあっては、次の(イ)から(カ)のいずれにも該当しないものであること。
(イ) 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの。
(例:意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等)
(ロ) 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの。
(例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等)
(ハ) 趣味・教養を身につけることを目的とするもの。
(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等)
~~
※雇用調整助成金要領より文言抜粋
ですが、緊急特例期間においては従前認められていなかった教育訓練も認められました。
接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、
メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練
とはいえ、申請をしてからNGと言われる場合あるので、事前に労働局にカリキュラムをご相談されることをおすすめします。
当社としては、下記のようなカリキュラム案をご提案させていただきます。
上記は一例でございます。
販売系・物流系・食品加工系などのカリキュラム作成も承りますので、お問い合わせくださいませ。
講座一覧につきましては、こちらよりご覧ください。
■派遣のナレッジ
https://cross-course.com/kouza/
レポート提出について
レポート提出の概要について、下記をご覧ください。
✓各受講者が訓練日ごとに記入したアンケートや作成した受講レポート
✓訓練を受けた日付が分かるもの
✓本人が直筆で書いている、直筆のサインや押印があるなど、受講者本人が記入・作成したことが確認できるもの
✓所定の様式はない
この中でも、昨今の状況を考え直筆でレポート書いてサインor押印が必要というルールは、「本人が記載した」と企業が認めればOKとなります。
受講者本人が「何時から何時まで受講しました」というのを 受講レポート(教育訓練用)に書いて会社に提出、それを会社が、本人が書いたものと認めていれば、押印等不要となります。(弊社調べ)
教育訓練を行った場合の休業手当について
休業中に教育訓練を行った場合でも、業務とはみなされず、あくまで休業中のまま教育訓練を受けることになります。
ですので、教育訓練を行った場合でも、休業中の賃金と同様(最低6割)で問題ありません。
休業者教育訓練eラーニングコース紹介
クロスリンクでは、休業者対象の教育訓練eラーニング「休業者教育訓練eラーニングコース」の提供を開始致しました。
雇用調整助成金特例措置にも対応しており、休業中の社員様に自宅で教育訓練を受けていただくことができます。
講座選び放題
休業者教育訓練eラーニングコースでは、搭載されている全216コース(467時間分)の講座がすべて選び放題となっております。
専門的な知識を学べる講座をはじめ、外国語講座も豊富にご用意しており、オプション料金もかからずにお使いいただけます。
講座検索はこちら:
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便利なレポート機能
雇用調整助成金の申請では、教育訓練に対する受講者からのレポートが必須となっています。
今回の特例措置では、本人の直筆レポートの提出や押印は、会社が本人からのレポートと認めていれば必要ない、と各労働局から回答をいただいています。
休業者教育訓練eラーニングコースでは、アンケート機能を使ってレポートを提出していただくことができます。
また、弊社が労働局に調査した、レポートに必要と言われた項目をテンプレートとしてご用意しております。
休業者教育訓練eラーニングコース
詳しいお話しが聞きたい・資料が欲しい、などございましたら、下記サイトのお問い合わせよりお願い致します。
https://crosslink.jp.net/kyugyou_elearning_lp/
セミナー案内
【セミナータイトル】
全企業様対象 雇用調整助成金および教育訓練の解説・対応策について
~2020年雇用調整助成金特例措置対応 休業者教育訓練eラーニングコースのご案内~
【日時】
2020年6月23日(火)15:00~16:30
【参加費】
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【詳しくはこちら】
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