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2020年4月以降改正情報について

2020/04/16

2020年4月以降改正情報

2020年4月からの改正情報をご案内致します。

賃金請求権の消滅時効

民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間等が延長することが令和2年3月27日に参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立しました。

 

(1)法定帳簿の保存期間(3年→5年)

労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類

 

(2)付加金の請求(2年→5年)

付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から5年に延長

 

(3)賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間(2年→5年)

※退職手当の請求権の消滅時効期間は元より5年です。

 

令和2年4月1日の施行日以降に支払われる賃金から適用されます。

 

なお、(1)から(3)までの措置は、当分の間、3年間とされています。
 
また、論点に上がっていた年次有給休暇請求権、災害補償請求権は据え置きとされています。
 
年次有給休暇に関しては、そもそも年休権が発生した年の中で取得することが想定されている仕組みであり、未取得分の翌年への繰越しは制度趣旨に鑑みると本来であれば例外的なものであり、仮に賃金請求権の消滅時効期間と合わせてこの年次有給休暇請求権の消滅時効期間も現行よりも長くした場合、こうした制度の趣旨の方向と合致せず、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれもあるためです。

 

◆改正による影響
賃金請求権の時効が延長したことにより、次の取扱いになります。

例えば、賃金支払日が毎月15日の場合
  令和2年3月15日・・・時効は2年後
  令和2年4月15日・・・時効は3年後

賃金請求権の消滅時効は、当分の間は「3年」であっても、将来的には「5年」に延長することになります。未払残業代が発生しないよう、割増単価の確認、日々の残業時間を1分単位で集計するなど、今のうちに整備しておくことをお勧めいたします。

 

身元保証契約

入社時に、身元保証人を求める会社も多いと思われます。
 
身元保証契約の中には二つの類型があると解されており、一つは、被用者が使用者に対して負う損害賠償債務を、これを保証する保証契約の性質を有するもの、もう一つは、被用者が使用者に対して損害賠償債務を負うかどうかにかかわらず、被用者が使用者に対して負わせた損害、これを填補する損害担保契約の性質を有するもの、この二つのものがあると解されています。

 

従来の身元保証契約の内容は、保証する責任の範囲が極めて広く、無限の責任を負いかねない内容のものでした。
 
そこで、保証人を保護すべく、今回の改正により極度額の定めのない身元保証契約は無効とし、保証人に対して支払いを求めることができなくなりました。

 

⺠法第465条の2
⼀定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証⼈が法⼈でないもの(以下「個⼈根保証契約」という。)の保証⼈は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約⾦、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約⾦⼜は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履⾏をする責任を負う。
2 個⼈根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効⼒を⽣じない。
3 第446条第2項及び第3項の規定は、個⼈根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準⽤する。

 

ちなみに、極度額の上限はありません。
 
身元保証契約の場合は、「本人の給与月額の〇か月分を極度額とする」などと記載することが考えられます。
 
債権者は、契約内容に極度額の定めがあることを確認し、保証人は極度額に注意を払うことが大切です。

 

その他の改正

その他の改正について、次のとおりまとめました。

 

    2020年4月

  • 労働者派遣法改正による「同一労働同一賃金」(大企業・中小企業問わず)
  • パートタイム有期雇用労働法による「同一労働同一賃金」(大企業)
  • 時間外労働の上限規制の適用(中小企業)
  • 受動喫煙防止措置
  • 雇用保険料免除廃止(64歳以上の雇用保険加入者)
  • 健康保険の「被扶養者認定における国内居住要件」の新設
  • 2020年6月

  • 労働施策総合推進法(パワハラ防止関連)施行(大企業)

 

上記のうち、影響が大きいのは健康保険の「被扶養者認定における国内居住要件」の新設です。従来は一定の要件を満たせば国外に居住する家族を扶養することができましたが、令和2年4月以降は、例外要件に該当しなければ扶養することができません。

 

    例外要件

  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する家族
  • ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する家族
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた家族(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる家族

 

特に、外国籍の方を雇用する会社はご留意いただければと思います。

 

執筆者紹介

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吉田 彩乃  社会保険労務士法人ザイムパートナーズ

大学在学中に社会保険労務士試験合格。一般企業にて人事労務職を経験後、ザイムパートナーズに入所。現在は、副代表に就任し、派遣会社をメインに労務相談、就業規則、教育訓練、派遣許可・更新申請等に関するコンサルティング業務を担当。
社会保険労務士法人ザイムパートナーズ

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