有給休暇の義務化はいつから?違反した場合の罰則は?
2019/03/18
今年(2019年)4月から、年次有給休暇付与義務が始まります。
義務化された背景として、厚生労働省の平成30年就労条件総合調査の概況によれば、平成29年に企業が付与した年次有給休暇日数は労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した日数は9.3日で、取得率は51.1%とあり、同僚への気兼ねや取得することへのためらい等の理由から取得率は低調な現状にあります。
更に長時間労働者ほど取得率は低いという統計もあり、諸外国と比較しても日本は付与日数、取得率ともに低い実情です。
この取得率を向上させるために今般、労働基準法が改正され、年次有給休暇の年間5日間の取得が会社に義務化されました。
本稿では、義務化の対象者、罰則、派遣会社としてどう対応するかについて紹介します。
目次
取得義務化について
取得義務化の労働者の範囲
今回の改正は、1回の年次有給休暇の付与が10日以上の労働者と義務化の範囲を限定しています。
ここで注意したいのは、管理監督者の方も含めるということとアルバイトやパートタイマーの労働者も対象になり得るということです。
そもそもこれらの方に年次有給休暇が発生するという事自体が、あまり認知されておりません。
下の表は付与される年次有給休暇の最低限の日数を示しています。
なお、会社の就業規則で法律を上回る日数を与えている場合でも、1回の付与が10日以上であるならば、その方も取得義務化の労働者に含まれますので注意が必要です。
施行時期と取得義務の期限
法律の施行は適用猶予期間が設けられておらず、中小企業も含めて2019年4月です。年次有給休暇は雇入れから6か月後(基準日)に発生し、以後勤続年数を重ねるごとに付与日数も増えます。
従って2019年4月以降に、付与する年次有給休暇が10日以上である場合、そのうち5日間は、基準日から1年以内に取得させないといけません。
違反について
違反した場合の罰則は?
労働基準法は取締法ですので、違反した場合、罰金や懲役刑の対象となります。5日以上取得させることができなかった場合、取得させることができなかった1人につき、30万円以下の罰金に処される可能性があります。
ここで注意すべきは、労働者が年次有給休暇の取得を拒否しても、会社が年次有給休暇を取得させなかったとして、罰則に処せられることになります。
なお違反するとただちに罰則が科されるわけではありません。実務上は、違反状態を是正する「是正勧告」を労働基準監督署から出されます。
是正勧告は行政指導ですが、この勧告を放置すると悪質とみなされて実刑に処せられることになります。
★派遣業などの許認可事業は、労働基準法違反で罰金刑を受けると、許可の欠格事由に該当し、許可取り消しの対象になりますので、注意が必要です。
違反させないための年次有給休暇管理簿
年次有給休暇は原則、労働者からの申出により取得するものでしたが、今回の改正で、会社からの時季指定という新たな仕組みが導入されました。
つまり年次有給休暇を取得しない労働者に対して、労働者の意見を聴いた上で、取得時季を指定することが義務付けられます。
そして、年次有給休暇の時季、日数及び基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿の作成が義務化されました。これは、確実に年次有給休暇を付与し取得状況を把握するために管理するものです。
なお、この年次有給休暇管理簿は年次有給休暇付与期間満了後3年間保存しなければなりません。労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することもできます。
派遣会社はどう動くべきか
派遣労働者の年次有給休暇取得義務は「派遣元」にあります。
そのため、取得日の変更はできますが、派遣先の事情があるからといって年次有給休暇そのものを否定することはできません。
代替要員がどうしても確保できないといった事情が無ければ時季変更は認められないことになっています。派遣労働者の判断に委ね、策を講じないと、現場で混乱が起きる可能性があります。
そのため、派遣元会社による時季指定、計画的付与制度の導入が勧められます。
計画的付与は、会社と従業員代表との協定により年次有給休暇付与日数のうち、5日を除いた残りの日数を指定することができます。
退職時のまとまった年次有給休暇の消化や会社の繁忙期での取得を軽減できる予防策になるため、オススメです。
なお、この制度の導入には、就業規則の明記と協定の締結が必要です。
まとめ
年次有給休暇を取得しやすい職場環境へ
年次有給休暇とは労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現のため、法定休日の他に与えられた休暇制度です。
5日の取得を労働者が遠慮したとしても、その罰則を被るのは使用者になります。また5日とは最低限の基準です。なお国は、取得率を2020年までに70%とすることを目標としています。今後取得義務日数が増える可能性も否めません。
仕事と生活の調和という法律の趣旨を労働者に説明のうえ、時季指定、計画的付与といった制度を導入し、より多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備に努めましょう。
執筆者紹介
伊藤 剛 社会保険労務士法人ザイムパートナーズ
大学卒業後、大手派遣会社にて人材派遣の営業職を経験し、社会保険労務士試験に1発合格。合格後ザイムパートナーズに入所。現在は労働者派遣事業許可申請支援、給与計算、労務手続、労務相談など多岐にわたる社会保険労務士業務に従事。
社会保険労務士法人ザイムパートナーズ